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定 款

第1章 総    則
(名  称)
第1条
本会は、社団法人山形県水質保全協会という。
(事 務 所)
第2条
本会の事務所を東根市大字野田695番地の8に置く。
第3条
本会は、総会の議決を経て、県内の必要な地域に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目  的)
第4条
本会は、水処理技術及び水処理施設の管理能力の進歩向上を図るとともに、水質に係る分析測定を行い、もって生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(事  業)
第5条
本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)水処理施設等の管理に関する無料相談所の開設
(2)水質処理管理技術者育成のための研修等の実施
(3)水質処理管理技術の向上に関する機関紙の刊行
(4)浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査
(5)その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会    員
(種  別)
第6条
本会の会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員-----この法人の目的に賛同し入会した個人又は法人
(2)賛助会員---この法人の目的に賛同し入会した者で、この法人を援助する個人又は法人
(3)名誉会員---この法人に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
(入  会)
第7条
本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、入会金及び会費を納めなければならない。
2 入会金及び会費は、総会で定める。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員の資格喪失)
第9条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)後見開始、又は保佐開始の審判を受けたこと
(3)死亡若しくは失踪の宣告又は解散
(退  会)
第10条
会員が当会を退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。
(除  名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て除名することができる。
(1)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
第4章 役員及び職員
(種類及び定款)
第12条
本会には、次の役員を置く。
(1)会 長      1名
(2)副会長      2名以上5名以内
(3)常務理事  1名以上3名以内
(4)理 事(会長、副会長及び常務理事を含む)12名以上18名以内
(5)監 事      2名
(選 任 等)
第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(職  務)
第14条
会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき経常的な事務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任  期)
第15条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員の任期満了又は、辞任に伴う後任役員の選任については、速やかに行うものとし、役員は後任役員が選任されるまでの間、なおその職務を行う義務がある。
(解  任)
第16条
役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合には、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決により、解任することができる。
(報 酬 等)
第17条
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬に関し必要な事項は、理事会で定める。
(顧  問)
第18条
本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の事業の執行について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(事務局等)
第19条
本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第5章 会    議
(構  成)
第20条
総会は、正会員をもって構成する。
(開  催)
第21条
通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員現在数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により、監事が招集したとき。
(招  集)
第21条の2
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会議を開く日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議  長)
第22条
総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。
第23条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにそれらの変更に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)その他理事会において必要と認めた事項。
第24条
総会は、正会員現在数の2分の1以上出席しなければその議事を開き議決することができない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員に表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議決事項等)
第26条
会長は、総会の議事の要項及び議決した事項を、全員に通知しなければならない。
(理 事 会)
第27条
理事会は、毎年4回会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき又は理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、会長とする。
第28条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することはできない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 第25条の規定は、理事会について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「前条」とあるのは「第28条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第29条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する
(1)この法人の業務の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(議 事 録)
第30条
総会及び理事会においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存しなければならない。
第6章 専門部会及び浄化槽法定検査委員会
(専門部会)
第30条の2
本会に、事業の円滑な実施を図るため、理事会の議決を経て、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
(検査委員会)
第30条の3
本会に、浄化槽法に基づく指定検査機関としての業務の公正な運営を図るため、浄化槽法定検査委員会を置く。
2 浄化槽法定検査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 資産及び会計
(財産の構成)
第31条
本会の資産は、次のとおりとする。
(1)本会の設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第32条
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 本会の第5条第4号に掲げる事業は、特別会計とする。
(経費の支弁)
第33条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第34条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条の2
やむを得ない事情により、会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、前条の規定にかかわらず、会長は、理事会の議決を経て、収支予算が成立する日まで、前年度の予算に準じて収入及び支出をすることが出来る。
2 前項の規定による収入および支出は、新たに成立した収支予算による収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第35条
本会の事業報告並びに収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第36条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条< dd>この定款は、総会においてそれぞれ正会員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、山形県知事の許可を受けなければ変更することができない。
(解  散)
第38条
この法人は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決により解散する場合は、正会員現在数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第39条
本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、山形県知事の許可を経て他の類似の目的を有する公益法人に寄与するものとする。
第9章 補    則
第40条
この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附    則
1 この定款は、山形県知事の設立の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、第23条、第29条及び第34条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第36条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和55年3月31日までとする。
附    則
この定款は、平成2年8月1日に改正し、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附    則
この定款は、平成3年7月17日に改正し、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附    則
この定款は、平成6年5月27日に改正し、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附    則
この定款は、平成12年2月22日に改正し、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附    則
この定款は、平成15年2月27日に改正し、山形県知事の許可のあった日から施行する。
(平成15年3月28日認可)
定款施行規定
(目  的)
第1条
この規定は、この法人の事業を円滑に運営するために定める。
(会員の入会資格)
第2条
この法人の正会員、賛助会員の入会資格範囲は、次のとおりとする。
(1)正会員A この法人の目的に賛同して入会した法人及び事業所の代表者又は個人。
(2)正会員B この法人の目的に賛同して入会した法人及び事業所の専従者として業務に従事する者及び個人。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の行う事業を援助する個人及び法人
(4)以上の資格範囲において、入会者は理事会の承認を得て、正会員、賛助会員として入会することができる。
(入会金及び会費)
第3条
この法人の会員の入会金、年会費は、次のとおりとする。
1. 正会員A  入会金  5万円
         年会費  5万円
2. 正会員B  入会金  5千円
         年会費  2万円
3. 賛助会員  1口1万円のもの10口以上
(事務局長の業務)
第4条
事務局長は、理事会の決議事項を誠実に実行し、部課職員を監督するものとする。
(業務区分)
第5条
この法人の目的達成のため事務局に次の課を設ける。
1.総務課
2.検査課
3.分析課
(会務の処理)
第6条
会務は、すべて会長の決議を経なければならない。会長事故あるときは、副会長の決議を経なければならない。
 但し、この規定以外の案件については、他の規定により代決することができる。
(その他の事項)
第7条
この規定に定められたもののほか必要な事項は、理事会が定める。
附    則
この規定は、定款施行の日より施行する。
この規定は、昭和60年5月28日改正施行する。
この規定は、平成元年5月26日改正施行する。
この規定は、平成6年7月14日改正施行する。
この規定は、平成6年11月16日改正施行する。
この規定は、平成12年2月7日改正し平成12年4月1日から施行する。
この規定は、平成14年1月29日改正し平成14年4月1日から施行する。
この規定は、平成16年2月24日改正し平成16年4月1日から施行する。
この規定は、平成17年5月16日改正し平成17年4月1日から施行する。
この規定は、平成18年2月9日改正し平成18年3月1日から施行する。

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